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住民税の滞納者は必見!差し押さえにならない為にはどうすればいい?

住民税の滞納!差し押さえにならない為にはどうすればいい?

住民税は収入に応じて支払う必要があります。これは義務なので、支払わない、という選択肢はありません。収入に見合った金額を支払うことにはなっていますが、失業した、生活環境が変わったなど、住民税が払えない場合もあるでしょう。

そうしたときに、事情を考慮して特別な措置をしてくれる場合もあります。ただ、滞納した場合、通常より多くのお金を払わないといけないことは知っておきましょう。

あらかじめ、住民税を払えないときはどうなるのか、差し押さえになるときはどのような手順でなるのかを知っておくと、いざというとき役立つのではないでしょうか。
 

住民税を滞納したらどうなる?

住民税を滞納した場合、まず督促状が送られてきます。

これは当然、本来の納付期限後となります。一週間後、一か月後といった明確な基準はなく、その時期は地域によってばらつきがあります。突然送られてくることもあります。ただ、基本的に一か月後から三か月後に送られてくることがほとんどです。

意図的では無く、忙しくて住民税の納付期限を過ぎてしまったということもあるでしょう。そうした時は、銀行等であれば手元の振込用紙で支払える場合もあります。その場合は早めに払っておきましょう。そうすることで督促状が送られてくるのを避けることができます。

納付期限後に送られてきた督促状には住民税の納付についてのお願いが記されています。新たな納付期限が提示された納付書が同封されていますが、この場合最初の金額よりも滞納料が加算されていることがほとんどです。

より多くのお金を支払うことを不満に思う方もいらっしゃるかもしれませんが、これはペナルティであり、滞納者が必ず支払わないといけないお金です。滞納してしまった場合は、この納付書で支払いを行いましょう。

その一度目の督促状で支払えば、二度目以降はもちろん届きません。今後支払いが滞らないように、細心の注意を払いましょう。

ただ、問題は一度目の督促状が届いても支払いをしなかった場合です。一定期間が経過してもお金を支払わなかった場合は再度、支払いをするようにという通知が送られてきます。二度目の書類は催告書と言われるもので、督促状と内容は変わりませんが、強制執行について触れられています。

この催告状が送られてくる時期は、督促状が送られてきた一か月ほど後です。ここで支払えば、住民税に関する督促状は届きません。

また、二度目の督促も書類によるものがほとんどですが、この段階で市役所から直接電話がかかってきて、住民税の支払いについて問われることもあります。

それ以降は一か月後から二か月後に差し押さえの予告が記された書面が届きます。この差し押さえがいつになるのかは自治体によって様々です。一年以上差し押さえされないこともありますが、書類が届いた早い段階で差し押さえが実行されることもあります。そのため、差押予告書が届いた場合は、早めに納付をするようにしましょう。

お金が手元にないから仕方ない場合もあるでしょう。だからといって、連絡せずそのままにしておくのは危険です。お金がすぐに準備できないという場合、担当者に連絡をして支払えない事情を説明することで、差し押さえを待ってくれるケースもあります。そのため、すぐに支払えないときもで必ず担当者に連絡をするようにしましょう。

減額されることはありませんが、支払えるように返済計画を立ててくれます。その返済計画に沿って、住民税を返済させてもらえるようになります。
 

放置して、いざ差し押さえをされてから、状況を飲み込んだとなっては遅いでしょう。差し押えされたものを返してほしいといっても、返してくれる訳ではありません。差し押さえをされるのは、支払い義務者の財産に関わるものです。

 
具体的に預金や給与を抑えられることもありますし、自動車や不動産などが取り上げられることもあります。それらを売却することで住民税の支払いに充てます。基本的に住民税の支払額以上の金額を差し押さえられることはありません。

通常であれば、差し押さえは裁判を通すのですが、住民税の場合は裁判を通さずに実行されます。そのため、差し押さえ時期というのは明確には分かりません。

もし、自分で私物を売却してお金を作れる場合には、面倒だとしても自分でお金を作ったほうが好ましいでしょう。給料から差し押さえをされた場合には勤務先にもそのことを知られる可能性があります。また、金融機関での手続きもあるため、金融機関からの信用をも失ってしまいます。

督促状が何度か送られてきて、差押予告書が届くというケースがほとんどですが、郵便事故等で督促状が届かない場合もあります。そういった事故の対策として、督促状や差押予告書を送った段階で自治体から届いたかどうか、いつまでに納付できるのか電話がかかってくる場合もあります。

督促状が届いていないから、差押予告書が届いていないからと楽観的に考えず、支払いを滞納しているということは常に念頭に置いておきましょう。

三か月や四か月程度の滞納であれば、自治体の人が家まで訪ねてきて事情を聞かれるということはまずありません。ただ、滞納時期が一年以上となった場合には、自治体の人が訪ねてきて、税金の納付について話をされることがあるようです。

税金は支払期間が伸びるほど滞納料金が加算されていきます。そのため、支払える状態になればすぐに支払うほうが結果的に金額を安く抑えることができます。
 

支払えないなら分割にしてもらおう!

住民税を滞納してしまった時に、最も好ましい対応は一括でお金を支払ってしまうことです。しかし、一括で支払える額であれば、そもそも滞納もしていないという方も少なくないでしょう。

住民税は収入のある人であれば支払う義務があるため、どうせ支払えないからと放置したり、自分でどうにかしようと考えるのは得策ではありません。

そんなときは、すぐに市役所に相談に行きましょう。

督促状には担当部署の名前が書いてありますので、まずはそこに電話をして相談をしてみましょう。ただ、実際の支払い方法についての詳細を決めるには電話では難しい場合もありますので、そうしたときは市役所に直接訪問を促されます。

滞納してすぐに支払えない場合には、電話だけの相談では難しいとあらかじめ知っておきましょう。分割払いを希望している場合も同様です。電話だけでは分割払いの詳細を決められないため、必ず市役所に出向く必要があります。

直接行くのは気が引けるという気持ちもあるとは思いますが、時間が経てばたつほど滞納料金も増えていき、差し押さえされる可能性も高くなります。先延ばしにするのは避けましょう。少しでも早く行動を起こすのが返済計画における最も重要な一歩です。

市役所に行けば滞納していたことを怒られるのではないかと不安に思う方もいるでしょう。しかし、基本的に怒られることはありません。役所に何をしにいくかといえば返済計画を立てるためですので、無碍にされることもないので安心してください。

滞納者が一括でお金を払えれば問題ありませんが、それが難しい場合は、必ず相談に行きましょう。時間を伸ばしていくほど、後々生活に影響を与える可能性も高くなってしまいます。

税金を分割払いにしてほしいが、どこに行けばいいかというのは督促状に書いてある部署ですが、もし分からないときには直接役所のほうに問い合わせましょう。

住民税の滞納をした場合、まず候補としてあがるのは分割払いです。そのため、滞納者側もあらかじめ準備が必要となります。毎月いくらずつ支払えるのか、何日までに支払期限を設けるのかはあらかじめ自分で考えておきましょう。

支払える金額について役所側から質問されることもあります。そのため、収入がいくらあり、ローンなどの他に月々支払わなければならないものがどれくらいあるか、生活費にどの程度の費用が掛かるかなどをあらかじめまとめておくとスムーズに話が運びます。ローンが残り何年かも確認される可能性があるため、あらかじめ確認しておきましょう。

ローンが終わるまで金額を抑えたいなどの、要望等は極力聞いてもらえます。ただ、月々の返済額が1000円、2000円などあまりに額が少ないと返済の終わりが見えてこない状態になります。そうした場合は、市役所側から額の増額を指定されることもありますので注意してください。

また、分割払いも必ず認められるとは限りません。滞納してから期限が長い場合は、分割払いが認められないこともあります。滞納しそうになったら早く相談に行った方がいい理由には、こういった事情もあるのです。

納付方法は通常の住民税と同じように、コンビニや銀行などで支払えます。支払う回数と額を決めた後は、納付書が市役所から贈られてきて、実際の返済が始まります。納付書が毎月送られてくるか、一括で送られてくるかは自治体によって異なっています。

まとめて送られてきた場合、納付書は絶対なくさないようにしましょう。なくしてしまった場合は、早めに担当部署のほうに連絡してください。また、途中から仕事を変えた、ローンの支払いがなくなったなど生活環境の変化によって、支払額を増やせるようになった場合、支払う額を途中から変えることも可能です。

分割納付をした場合でも、定められた期限までに必ず支払う必要があります。支払いをしなかった場合は、通常の滞納と同じように、督促状が来ます。そして、督促状を無視し続けた場合、財産の差し押さえをされる可能性があります。

分割納付は無理のない金額に設定されていることがほとんどです。ですが、急な出費があった、病気をして仕事ができなかったなど収入が急に減ってしまうなどの事情も考えられます。そうしたときも、早めに役所に相談に行きましょう。返済期限を延ばしてくれたりなどの措置をしてくれることがほとんどです。

ここで最もいけないのが、相談せずに督促状が届いても無視をしてしまうことです。そうした場合、実際に差し押さえをされてしまい、日常生活に支障が出てくる可能性があります。この場合、住民税の滞納のような順番を取るかは分からず、すぐに差し押さえがされる可能性もあります。

何か問題が起きたとしても、市役所に出向いたり電話をしたりするのは億劫で後回しにしてしまう、という事は厳禁だという事を覚えておいてください。
 

延滞税とは?

延滞税とは住民税を滞納したときに滞納者が必ず支払わなければならないお金のことです。このお金は最初に住民税の支払いを遅延したときに発生します。住民税を滞納したときに滞納者に送られてくる納付書に、この金額がしっかりと加算されています。差し押さえ分にも加算されます。

市役所に行って分割払いにすることを受理された場合、このお金は支払わなくていいのかというと、そんな事はありません。分割する場合でも必ず支払う必要があります。そのため、少しでも早く返済したほうがトータルの支払額を極力抑えることができます。

この延滞税は各自治体が自由に決めることはできません。法律で決められいるため、どの自治体でも同じ金額となります。

延滞税はある計算式で成り立っています。住民税の額に延滞税率をかけて、それを一年の日数である365日で割ります。そこに延滞日数をかけます。それが税率となります。うるう年は2月が一日多いため、一年が366日ありますが、それでも365日で計算します。

具体的な税率の話に入りましょう。納付期限の翌日から二か月以内の場合は、7.3パーセントか、全国にある銀行の平均金利の特別基準割合に1パーセントを足したものの低いほうが適用されます。

二か月を超える場合には、超えた分だけ14.6パーセントか、特別基準割合に7.3パーセントを足したもののうち低い金額になります。

7.3パーセント、14.6パーセントと聞くと、多くの金額を支払うイメージを持ってしまうかもしれませんが、特別基準割合は毎年2パーセント前後であるため、現在は後者の適用となることがほとんどのようです。

ただ、二か月以上の滞納の加算は7.3パーセントとなるため、その加算分だけでも二か月以上の滞納はその金額が増額することがわかります。滞納金は一日ごとに増えていくために注意が必要です。

このお金は最初の納付期限から、税金を完納するまで発生します。100円以下は切り捨てられるため、若干計算式よりも支払うお金は少なくなるでしょう。

このお金は最初に住民税を滞納した時点で加算されています。住民税を滞納しているときに、最初の振込用紙と新しく送られてきた振込用紙を見比べてみてください。後者のほうが金額が増えている振込用紙が送られているのに気付くでしょう。

納付が遅れた場合には、住民税にこの税金が加算されていて一緒に支払う必要があります。これを分割納付にした場合、納付方法は二種類から選ぶことになります。まずは延滞税を含めた金額を分割納付していく方法です。元本と利息を同時に返済していくイメージです。

もう一つが先に住民税を分割して納付していきます。そして、そのあとに、かかった延滞税を計算して、延滞税を納付していく方法です。こちらのほうが住民税自体の支払いが早く終わるため、延滞税が少なくなります。

基本的にこの支払方法に分かれていますが、それを滞納者が自分で選べるかどうかは自治体により様々です。延滞税を一緒に払うか、後から払うか選べる場合には先に分割納付を終わらせ、最後に延滞税をはらうようにしましょう。

どちらか一方に決められている自治体もあるので、あらかじめどういった方法が可能なのかを調べておくことにしましょう。また、自分にはどの納付方法が合っているのか迷う場合には、役所の人に相談するのもよいでしょう。あらゆるパターンから最適なものを提案してくれるはずです。

具体的に延滞税をどのように計算をするか見ていきましょう。
 

例えば、住民税が20万あり、50日滞納した場合を計算してみましょう。この場合、二か月以内であるため、7.3パーセント、もしくは特例基準割合が適用されます。特別基準割合が2パーセントとして計算してみると、20万円×(2パーセント+1パーセント)÷365×60日となります。

また、90日となった場合は、二か月を超えます。このときは最初の二か月を最初の計算式で、二か月以降の日数を後の計算式で計算します。

住民税を15万とすると、具体的には最初の二か月は15万円×(2パーセント+1パーセント)÷365×60日で、二か月以降は15万円×(2パーセント+7.3パーセント)÷365×30で計算します。この金額を足した金額が延滞税となります。100円以下は切り捨てとなります。

 
これらの金額は役所のほうで計算してもらえるので、滞納者が自ら計算する必要はありません。ただ、延滞税は一日単位でお金がかかりますので、一日でも早く完済したほうがいいでしょう。

もし、一括で払える場合にはその旨を伝え、一括で払うようにしましょう。住民税の支払いを一日ずつ伸ばしていくと、延滞税がかかる以上、一括で払えるお金を分割で支払うメリットはほとんどありません。
 

まとめ

住民税はその市町村に住み、ある程度の収入があれば必ず支払わなければなりません。

住民税を支払わなければ滞納者となり、督促状が送られてきます。この時点でお金を払わなければ、督促状、催促状、差押予告書などが送られてきます。送られてくる順番は督促状、催促状、差押予告書の順です。この期間は自治体によって異なっており、一か月後のところもあれば二か月後のところもあります。

差押予告書が届けばいつ差し押さえされてもおかしくありません。住民税くらいで差し押さえはされないだろうとたかをくくってしまうのは危険です。支払わなければ必ず差し押さえをされてしまいます。

差押催告書まで基本的に書面での督促がほとんどですが、場合によっては自治体の人が訪問したり、電話で税金の支払いについてどうなっているか確認されることもあります。

気を付けたいのが、忙しくて郵便を確認しなかった、住民税の請求自体が架空請求だと思い込んでしまったりする場合です。実際に差し押さえられたり、役所からの電話で気づいてしまい、滞納金がかかってしまったという事態にもなりえます。きちんと書類を見ておけば支払わなくて良かったお金なのに、と後で後悔しても遅いのです。

また、もし実際にそういう事が起こってしまったら、とにかくすぐに市町村の役所のほうに問い合わせるようにしましょう。

正社員の場合は住民税が給与から引き落とされます。しかしながら、フリーターや派遣社員になったなど雇用形態が変わった場合には自分で支払いをする必要が出てくることを、覚えておいてください。

住民税は一年分を四回に分けて支払いますが、その額が高額になってしまったり、何らかのトラブルが起きて支払えない場合もあるかもしれません。払えないときには、分割払いを検討してみましょう。分割払いは本来一度に払う金額を生活状況に見合わせて月々少ない額で収められる方法です。ただ、この分割払いは自分で決定することはできません。必ず自治体の人との話し合いが必要です。

市役所に行き、住民税を支払えないこと、分割払いをしたいことを相談したら、向こう側も話し合いに応じてくれます。この時、役所の人から未納であることについて怒られることはありませんので安心してください。

この分割払いの金額等は自分で決めることができますが、あまりに少ない額であれば、もう少し増やせないか等の確認をされることもあります。その場合には生活費にこれくらいのお金がかかるなど、自分の事情を合わせて説明しておくとよいでしょう。

分割払いの場合は毎月払いをすることがほとんどです。この納付期限は税金の納付日とは異なり、自分で設定することができます。月末締めでも20日締めでも自らの都合の良い日を選べます。

振込用紙は自治体から送付されるため、必ず期限までに支払うようにしましょう。また、事情があって支払えない場合は自治体に連絡しましょう。期限を延ばしてくれる可能性があります。

病気をしたなどの事情があっても連絡を怠り、支払わなかった場合は滞納者となります。この分割納付を滞納した場合も督促状が送られてきて、最悪の場合、給与などを差し押さえられる場合もあります。分割納付が滞納者への特別な措置であることを理解し、必ず相談をするのを怠らないようにしましょう。

月々少ない額で税金の支払いをできるのは分割払いの大きなメリットですが、延滞した税金をそのまま払えばいいものではありません。そこには延滞税がかかります。これは役所に相談をしても、分割払いの許可を得ていても同じです。

滞納税は最初の税金の納付期限から、一日単位でかかっています。

そのため、督促状が届いた額には既に延滞税が加算されています。最初の住民税を滞納したときからすでに加算されていることは理解しておきましょう。

この延滞税は法律で決められており、最初の二か月は安く抑えられています。そして、延滞税は三か月目から金額が跳ね上がります。住民税を完済するまで延滞税が発生していきます。そのため、少しでも早く住民税を払ってしまったほうがいいでしょう。

この延滞税の払い方は大きく分けて二つの方法があります。一つは住民税と一緒に払っていく方法です。決めた金額内で、住民税と延滞税を同時に払っていきます。また、住民税を先に支払い、住民税の支払いが終わった後に延滞税を払っていく方法もあります。

この二つの方法を選べるのは自治体によって異なりますが、選べる場合は後者を選んだ場合が結果的に支払額は減ります。

住民税が支払えない場合は通知を無視していても何のメリットもありません。必ず払わないといけないため、どうやって支払っていけばいいかを具体的に検討していきましょう。住民税を一括で払えるのに分割払いにしておくメリットは皆無です。そのため、何らかの臨時収入等があり、一括で返せるときには返済していきましょう。